大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)2082 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人抜山勇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本

人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。原判決が被告人に死刑を科した第一審判決の量刑を維持

したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえないところと認められる。

その他、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

検察官外村隆 公判出席

昭和四八年一二月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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